No.46645 身体拘束について
ベッド臥床時に4点柵をすると臥床本人が自由に離床できるスペースがないということで身体拘束に値し、同意書が入りますよね
しかし、3点柵なら身体拘束には当たらないのですが、臥床本人が自由に離床できるスペースに車いすを横付けにし、そのスペースをふさいでしまったとしたら身体拘束に値するのですか?しないのですか?
※この相談の返答受付は終了しました。
発言一覧
- ▼一覧
- ◆46645: 身体拘束について [yossy] ID:RiOCNAAD 2012/02/18 02:03
- ├◇46650: Re: 身体拘束について [こんいちは] ID:dAdgZxVC 2012/02/18 10:35
- ├◇46686: Re: 身体拘束について [もこ] ID:u9E4MWL7 2012/02/20 00:40
- │└◇46689: Re: 身体拘束について [yossy] ID:RiOCNAAD 2012/02/20 03:39
- └◇46698: 身体拘束の定義 [ケアマネ・ストロンガー] ID:a1IcCPSp 2012/02/20 11:21
- └◇46789: Re: 身体拘束の定義 [yossy] ID:RiOCNAAD 2012/02/24 00:38