No.37834 Re: カルテの改
カルテの改ざんは、第百六十条「虚偽診断書作成等」の罪になり
医業停止8カ月、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金です。
ねこさんの勤務されている事業所で、カルテの改ざんが日常茶飯事に
行われているのであれば、府に設置されている、運営適正化委員会へ
密告したらどうですか?
もちろん密告するには確かなる証拠は必要となると思いますが、
証拠が無ければ、運営適正化委員会でも取り扱ってくれない可能性は
出て来るので証拠は確実に取っておくことです。
私ならカルテの改ざんを要求されても違法行為なので行えませんと
断固として断り、それでクビだ!と言われるなら喜んでクビにされます。
その上で運営適正化委員会に密告しますが、強制され断れず改ざんして
いるのであれば、下手すると、ねこさんが勝手にしたこと・・・と
罪をなすりつけられる可能性が無きにしも非ずなので、よく考えて答えを
お出し下さい。
てか、違法な事を当たり前と考えている事業所で働き続けたいですか?
私なら潔く辞めます。ねこさん、看護師資格をお持ちなら、そんな会社に
居残らずとも他で働けるところは沢山あるのではないでしょうか?
この内容はあなたにとって【参考】になりましたか?はい 掲示内容について通報する
※この相談の返答受付は終了しました。