No.62170 問題は大ありだが、違反はしていない。

発言者:ケアマネ・ストロンガー 発言日:2018/03/11 20:11 返信する 応答をメールで転送

資料一つ目。

厚生労働省 介護制度改革本部
介護制度改革 INFORMATION
介護老人福祉施設等に関するQ&A」の送付について
vol.88 平成18年3月31日 より

(問)
ユニット型施設には、2ユニットで1人以上の夜勤職員の配置が義務付けられているが、当該施設が一部ユニットであったり、そのユニット数が奇数の場合、どのように配置すればよいか。

(答)
1 個別ケアを推進する観点からユニット型施設における夜勤体制について特別の規定を設けたことを考えると、一部ユニット型施設については、ユニット型の部分と従来型の部分を分け、両方の要件を満たす夜勤職員を配置することが必要である取扱いとしている。(いずれかを満たさない場合、全ての利用者について夜勤減算となる。平成12年老企第40号通知第二の5の(5)等を参照のこと。)
2 従来型施設の一部分を準ユニットケア加算を算定できる小グループ (準ユニット)に分けた場合、当該準ユニットはユニットと同一視できることから、夜勤体制についても、1ユニット十1準ユニットで1名という体制にすることは可能である。そのため、ユニット数が奇数の場合には、従来型施設の1部分を準ユニットに改修するなどの工夫が考えられる。
3 なお、1名の夜勤者が別の階のユニットを担当することは原則として避けるべきであるが、改修等によりやむを得ず同一階に奇数ユニットを設けることとなった場合に、隣接する階段等を通じて昇降が容易にできる構造になっているときには、1名の夜勤者が隣接階にある2ユニットを担当することとしても差し支えないこととする。
4 昨年10月の介護報酬改定において創設した「準個室」、今回の介護報酬改定において創設した「準ユニットケア加算」や「サテライト型居住施設」等、施設の工夫により柔軟な形でユニットケアを行うことが可能となるような仕組みを設けているところであり、可能な限り、こうした仕組みを活用することが望まれる。



資料二つ目。

平成18年9月4日
厚生労働省老健局計画課
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&Aについて より

(問13)平成18年3月31日付け介護制度改革INFORMATIONvol.88
介護老人福祉施設等に関するQ&A」において、「改修等によりやむを得ず同一階に奇数ユニットを設ける場合に、隣接する階段等を通じて昇降が容易にできる構造になっているときは、1名の夜勤者が隣接階にある2ユニットを担当することとしても差し支えない」こととされているが、改修ではなく、当初から同一階に奇数ユニットがある場合も同様な取扱いとしてよいか。

(答)
既存の施設で、同一階に奇数ユニットがある形態で整備されているものについては、Q&Aと同様の取扱いとして差し支えないが、今後整備する場合には、今回の夜勤体制の見直しを踏まえ、同一階に奇数ユニットを設けることは避けるべきである。



ルールを決める奴らは、現場の事なんか、知ったこっちゃないからな。『隣接する階段等を通じて昇降が容易にできる構造になっているときは、』ってなんだよ。階段か、エスカレーターか、エレベーターか、一体どれが容易なんだ? 別の階の入居者の様子を、どうやって夜勤者は知れってんだ? こんな事できるのは、相手の気を探れて瞬間移動ができる、ドラゴンボールの孫悟空ぐらいだぞ。いっそ、『但し、夜勤者は孫悟空に限る』ってしろよ。



で、ルールを決めてる奴らは、このルールが無茶だって事は知ってるから、新たな施設建設の条件は、

『ユニット型特別養護老人ホームにおける夜勤配置については、防災上の配慮がなされた上で、2ユニットごとに常時1人以上配置(上下階をまたがず配置)することとされていることから、同一階に奇数ユニットを設けることは避けてください。』

ってのがほとんど。



なので、結論は、

@気を探れず瞬間移動もできない影武者さんは、別フロアの異変に気付けず、事故を未然に防げない。
A起きた事故は、違反をしてない施設ではなく、全て夜勤者である影武者さんの責任。

となります。なので、俺ならこんな施設辞めます。又は、もっと修行してから出直します。

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 62169: フロアを跨いだ夜勤を1人で行う場合について [影武者] ID:adMni3J. 2018/03/11 10:53
 └◇62170: 問題は大ありだが、違反はしていない。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:U3Z8Ew8l 2018/03/11 20:11 評価