No.58912 Re: デイサービスの契約サインの代筆について

発言者:ベガ 発言日:2015/03/22 18:07 返信する 応答をメールで転送

>民法の大前提として、全てに優先するのは契約書ではなく契約当事者の合意です。

契約当事者に判断能力があり、契約書の意志があるのなら、法律上は代筆でも問題はありません。
しかし、現実的な対応としては代理人が契約当事者名を記し、代筆者の氏名
押印を頂くとか、第3者立会の下で行う等の配慮が必要だと思います。

契約行為等を行う場合には譬え本人の判断能力があり、代筆は不要と思われても、個人的には独居の高齢者障害者等の契約の際は第3者に立ち会いを依頼しています。

社協の日常生活支援事業の一つに福祉サービス利用援助という項目がありますから、今後のことも考えて利用を検討されては如何でしょうか。

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 58783: デイサービスの契約サインの代筆について [ケンジ] ID:cCFX0jue 2015/03/08 05:29
 └◇58912: Re: デイサービスの契約サインの代筆について [ベガ] ID:poqJi7h9 2015/03/22 18:07 評価