No.17422 Re: 生活相談員の資格

発言者:PG 発言日:2008/09/10 17:41 返信する 応答をメールで転送

補足

良く読むと社会福祉法(昭和二十六年三月二十九日法律第四十五号) 「第十九条第一項」は社会福祉主事を持っている方の採用の際の要件のようです。

となると…その前に書かれている
生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項 各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。」

の「これと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。」の部分が全く明確に書かれていないので、ヘルパー2級の資格があれば福祉について学んでいると解釈しているのではないかと思われます。

このあたりが法律の解釈の難しいところで、わざと分かり難く書いて、逃げ道を作ってあるようにも見えますね…

ちなみに社会福祉主事資格についてはかなり、あいまいな資格で大学で特定の3教科を受けていれば(これはWiKiで調べると詳しく書いてありますのでご参照下さい)もらえる(というよりは職に就いたときに名乗れると言う方が正しい)資格です。

なので、それだけの教育で社会福祉主事資格として生活相談員として配置されるのは問題と思われるため、社会福祉法「第十九条第一項」が定められていると思われます。
これは社会福祉士の有資格者が絶対的に不足しているための措置的な任用資格なので、はたして意味があるのか?と言うところも問われているようです。

話しが長くなりましてごめんなさい…

これだけ長く書いて調べても結論がはっきりとしないとは…

ほんと、ごめんなさい…

指定を許可している県に確認をしたくなってきました…

ではでは…

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 17392: 生活相談員の資格 [こころ] ID:??? 2008/09/09 10:30
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