No.51601 成年後見の矛盾

発言者:まいこ 発言日:2012/11/28 08:09 返信する 応答をメールで転送

私の立場での発言です(一般論じゃないです)すみません。

成年後見人の最大の魅力  

それは本人がかってに契約した契約をなかったことにできること
逆にいえば これだけしかない。

●成年後見の最大の失敗

本当にお金をとろうとしている親族は そもそも成年後見なんてしません。

委任状を代書して 本人名義のお金をおろし 自分が使い込んで
なくなったら さようなら〜〜〜 です。

これこそ 本当の 「横領」ではないですか?

しかし 現状では この真の「横領」は オッケイ 
裁判所はノータッチ。関係ないから目もむけない。

真の横領ができないバカ正直者が 成年後見申請をし 重箱の隅をつつくような書類を書かされ 一方的に日にちを指定され住居でもない場所の家庭裁判所に出頭させられ「面接」なるものをさせられる。

私はこれからの裁判所相手の作業のしんどさを考えて、仕事を辞めましたが 
それを 裁判所は 「無職」なので 「横領」の可能性がないでもないと判断される。

こんなアホみたいな成年後見人申請の手続きさえなかったらパートに時間短縮でもして続けたかった・・・・
ほんとうに この手続きさえなかったら、、、可能だった

介護者は 介護するって決めた瞬間、離職もしくはパートに移行せざるをえない環境になります。だも これならまだしも納得できる。
しかし このアホみたいな 「成年後見の申請」やら「家裁での相続手続き」のために 辞めざるをえないというほど バカみたいなことはない。

「正直ものはバカをみる」 こんな制度 誰がつくったの?

どれだけ裁判所がいい加減かと言いますと

「お金の横領にならない例や基準の書いたものをください」と言ったら

「具体的な基準はありません。裁判所のそのときどきの判断ですから」とのこと

そして
「わかりにくいと思いますので 第三者後見人と共同で後見人になってください」と 言われました。

こんなバカなことありますか?

あれだけの量の法律をつくり 分厚い本にできる裁判所が
横領かどうかの判断基準を「具体例」で書くことができない とは!

横領かどうかの判断の具体例って少ないです。

冠婚葬祭、交際費、外食遊行旅行費 この程度です。

これさえ判断基準が出せないとは!
出せないから 専門職による第三者後見人をすすめるとは!

介護者からすれば

かってに法律をつくられ、その手続きに半年以上かかり 離職せざるをえない状況に追い込まれ しかしその申請中の生活費は すべて「扶養の義務」とのことで 介護者が負担し 申請がおりたあとは ずっといろいろな事務管理をしなくてはならない。 

というわけで

成年後見が普及しない理由は 介護者に経済的余裕がなければ不可能という欠点のほかに とにかくメリットがなさすぎる。ないどころかデメリットが大きすぎる。

これだけ めちゃめちゃな机上の空論の制度をつくりながら

親族後見は難しいから 第三者後見を」と平気でおっしゃる。

そのくせ 基準となる具体例は 作成していない と平気でおっしゃる。

まとめます

机上の空論の制度 → 親族後見人は理解不能 → 具体例ちょうだい! → そんなもんないわ できないだろうから専門職による第三者後見を利用しなさい → それは義務ですか? → いえいえ選択ですよ 希望を言ってください → お金おろせないなら単独後見をしたいわ → 希望を言ってもそのとおりにはなりません 裁判所が決めることですから → 「じゃあ 希望を聞く意味はないじゃないの!」 → 希望をきくということがルールですから


なんじゃ こりゃ? 

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 51500: 成年後見人 [まいこ] ID:jmxmE8bR 2012/11/23 07:36
 └◇51503: Re: 成年後見人 [蒼い馬] ID:qTIZBHXB 2012/11/23 12:35 評価
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   └◇51553: Re: 成年後見人 [蒼い馬] ID:qTIZBHXB 2012/11/26 17:15 評価
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        └◇51601: 成年後見の矛盾 [まいこ] ID:jmxmE8bR 2012/11/28 08:09 評価