No.61004 Re: 転送義務違反

発言者:トンロー 発言日:2016/09/05 15:02 返信する 応答をメールで転送

老人ホームに入所していた母が慢性尿路感染症で入院してしまいまし
が、完治の見込みなしとの泌尿器科医の診断です。1年前より、不正
出血が10回以上確認され、嘱託医の指示の基、外科医に1度、産婦
人科医に2度受診しましたが原因不明との説明が施設より有りました。
施設の入所者に対する健康管理に不審を抱き、ケース記録看護
記録を開示した結果、入院までに血尿が4度確認していたのに、家族
嘱託医、産婦人科医に血尿発症の報告がされていませんでした。ネット
では、高齢女性が血尿発症の場合、膀胱がん腎臓がん尿がん
尿路感染症等の疑いがあるので至急、泌尿器科医の受診を受ける
べきと有りました。尿路感染症の発症の確認の遅延を招いた施設の
対応は。てにょうぎみ違反に当たるのでしょうか?
契約書では、介護事故、体調異変の場合、速やかに家族に連絡する
文言が記載されていますが、血尿発症の連絡無しは、債務不履行に
当たるとおもいますが?

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 61004: Re: 転送義務違反 [トンロー] ID:Tt/uN/Vu 2016/09/05 15:02