No.60764 Re: 前にも回答しました

発言者:ねこ 発言日:2016/06/08 19:59 返信する 応答をメールで転送

同じ内容のスレッドに以前も回答しましたが

銀行で本人が下せなくすることは可能です。
以下に以前の解答を再掲します。

「銀行には注意コードというものを設定できるシステムがあります。
これは、家族の申請で可能です。
事情を説明し、お父様が単独で、或いは第三者を伴って窓口に来て、
一定の額をおろそうとした場合、窓口の行員の判断では
それをできず、職責の判断を仰ぎます。
そういう事態があったら、家族にすぐ電話連絡して下さい、としておけば、
職責から、家族あてに電話が来ます。
銀行も、下ろされるよりは、下ろさないでいてくれる方が良いので
協力して貰えます。
また、認知症の診断は、画像や心理検査でわりとすぐに出ます。
その後の金銭管理は、銀行と協力し、上手くやって行った方がよいと
思います。」

ただし、認知症の症状から、銀行で怒鳴るなどと言うこともあるのだとすると、銀行から成年後見制度の利用を奨められてしまうかも知れません。

事例から家族後見人になることは妥当でないと判断されるでしょうから、
月に2万円から5万円程度の報酬と後見人活動費(交通費や文書費など)が
一生涯にわたり、かかることを承知であるのであれば、
後見制度を利用したらいいのではないでしょうか?

第3者後見人が付いた場合、流動資産の収支などは
一切、本人および家族には知らされなくなります。
もちろん、後見人報酬が幾らかも知らされません。

つまり、国から委ねられた第3者が、国に代わって
個人の資産を取り上げ、管理するシステムです。
そして、万が一、横領された場合には、後見制度を申請してから
横領されるまでの経過の中で、怪しいと言う通報や文書の提出が
されていない場合、国家賠償請求はされない現実があります。

そういうリスクと引き換えにしてでも、今の現状を打破したいと
考え、第3者に委ねるかどうか、判断されて下さい。
結局、第3者が付いても、一緒に暮らす家族の中に入っての仲裁までは
後見人の業務ではないので、後見制度利用後に通帳がない!などの
本人からの八つ当たりは、家族へいくと思いますが・・・。

今の所、認知症の人の金銭管理で困っていると言うと
行政も地域包括も、社協も、弁護士も司法書士会も
社会福祉等の福祉士会も、成年後見制度の利用を奨めると思います。

因みに私は利用しない方が良いとは思います。
理由は、その症状は数年程度という単位での一過性の可能性もあり、
進行に伴い症状は変化するので、あまり、現状だけで判断するのは
賢明でない気がします。

それと、何度、同じ内容をアップしても回答には限界があります。

場合によっては、内容重複で通報される可能性もありますので、
注意して下さいね。

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 60753: 認知症と思われる父の金銭管理 [匿名37] ID:CxhIiMDx 2016/06/06 05:25
 └◇60764: Re: 前にも回答しました [ねこ] ID:Keliw7hI 2016/06/08 19:59 評価